Service環境衛生管理
Important法令遵守と利用者の健康を守るプロの管理
特定用途の建物管理者には、建築物衛生法(ビル管理法)に基づき、空気環境の測定、給水・排水設備の水質検査などの実施が義務付けられています。
当社の環境衛生管理サービスは、法令を遵守しつつ、建物環境を科学的に評価。清潔で快適な環境を維持することで、利用者の健康と安全を守り、管理者の責任を果たすための重要なサポートを提供します。
建物の安全と安心を科学的に証明
法令に基づいた確実な検査
- 健康被害の予防
レジオネラ菌、CO2濃度管理 - 設備の長寿命化
水質管理による腐食予防 - 法令遵守
罰則リスクの回避
管理不徹底時のリスク
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感染症・健康被害の発生
給水設備でのレジオネラ菌や大腸菌の発生、換気不足によるCO2濃度の上昇は、利用者集団の健康被害に直結する重大なリスクです。
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水漏れ・排水管の詰まり
排水管の定期的な清掃・検査を怠ると、悪臭だけでなく、突発的な詰まりや水漏れ事故を引き起こす原因となります。
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企業・管理者の信用失墜
衛生管理の不備が原因で健康被害が発生した場合、企業や建物管理者の社会的な信用は大きく失墜します。
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法令違反による罰則・指導
法定の測定項目や頻度を守らない場合、特定行政庁による立ち入り検査や改善指導、最悪の場合、罰則が科せられるリスクがあります。
Work主なサービス内容と法定検査項目
専門の測定機器と高度な分析技術により、目に見えない環境リスクを特定し、改善策をご提案します。
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空気環境測定(2ヶ月以内ごとに1回)

空気中の成分を測定
快適な室内環境の維持のために、浮遊粉塵・一酸化炭素 (CO)濃度・二酸化炭素 (CO2)濃度・温度・湿度・気流・ホルムアルデヒド等を測定し、適切な空調管理が行われているかを確認します。
空気環境に関する建築物環境衛生管理基準 検査項目 建築物環境衛生管理基準 浮遊粉じんの量 0.15mg/㎥以下 一酸化炭素の含有率 10ppm以下 二酸化炭素の含有率 1,000ppm以下 温度 (1)18℃以上28℃以下
(2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。(空気調和設備を設けている場合)相対湿度 40%以上70%以下
(空気調和設備を設けている場合)気流 0.5m/秒以下 ホルムアルデヒドの量 100μg/㎥以下 ※空気調和設備:エアフィルタ、電気集じん等を用いて外から取り入れた空気等を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)することができる機器及び付属設備の総体。
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給水設備・水質検査

貯水槽(受水槽・高架水槽)清掃
定期的な清掃と、亀裂や藻の発生がないかの点検を実施。安全な飲料水を供給するための設備を整備します。

水質検査(法定11項目・26項目)
水道法およびビル管理法に基づき、残留塩素、pH値、濁度、色度などの法定項目を検査し、水質の安全性を証明します。
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排水設備・その他衛生管理

排水槽・排水管の清掃・点検
年1回以上の排水槽清掃、排水管の高圧洗浄を実施。詰まりや悪臭の発生を予防し、衛生的な排水環境を維持します。

特定建築物におけるねずみ・害虫防除
建物の構造や利用状況に応じた駆除・防除計画に基づき、定期的な点検と対策を実施します。
Flow環境衛生管理の実施フロー
法令で定められた周期と手順に基づき、測定・検査を実施します。専門機関との連携により、信頼性の高い結果をご提供します。
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01お問い合わせ・ヒアリング
お電話でのお問い合わせ
093-613-5522平日 8:00-17:00
メールでのお問い合わせ
24時間受付(営業時間内での返信となります)
対象建物の用途、規模、現在の管理状況、前回の検査結果などをヒアリングし、必要な法定点検項目を洗い出します。
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02お見積もり・年間管理計画策定
法令遵守のための年間スケジュール、必要な測定・検査項目、費用を明確にした詳細なお見積もりと管理計画書を提出します。
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03測定・検査作業の実施
専門知識を持つ技術者が、高性能な測定機器を用いて現地での空気環境測定、水質の採水・検査を実施します。
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04資格者による分析・評価
採水した水や検体は、信頼できる専門分析機関に送付。法定基準値を満たしているか詳細な分析と評価を行います。
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05報告書の提出・改善提案
測定結果と分析データに基づいた正式な報告書を提出。基準値を逸脱した場合や改善が必要な箇所があれば、具体的な対策を提案します。
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06継続的な指導と記録の保管
結果を基に日常管理への指導を行い、全ての測定・検査記録を適切に保管することで、法令遵守の義務遂行をサポートします。
Price料金体系
建物の種類(特定建築物/特定外建築物)、延床面積、必要な検査項目と頻度に基づき、年間契約を基本とした明確な料金をご提示いたします。
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空気環境測定(法定回数)
2ヶ月に1回、5ポイント測定の場合
¥20,000~ / 回
作業内容の例
- 温度・湿度・気流・CO2・CO・浮遊粉じん量の測定
- 測定計画の策定・報告書作成
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貯水槽清掃・水質検査
清掃1回+法定11項目検査1回の場合
¥50,000~ / 式
作業内容の例
- 貯水槽の清掃・消毒
- 水質検査(法定11項目)の採水・分析
- 清掃・検査の完了報告書作成
追加サービス・オプション
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レジオネラ菌検査
別途見積もり
浴槽水や冷却塔水など、特定箇所での専門検査
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シックハウス対策検査
別途見積もり
ホルムアルデヒド、VOC(揮発性有機化合物)の濃度測定
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専門機関への代行申請
作業内容により変動
保健所など特定行政庁への届出・報告代行
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ねずみ・害虫防除
別途見積もり
年間計画に基づく定期的な点検・駆除作業
Faqよくある質問
環境衛生管理サービスに関してよくいただくご質問をまとめました。
その他のご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- ビル管理法(建築物衛生法)の対象となる建物は?
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主に特定建築物と呼ばれる、興行場、百貨店、事務所、学校などで、延床面積が3,000㎡以上(学校は8,000㎡以上)の建物が対象です。不安な場合は、建物の規模と用途をお知らせいただければ、当社が対象かどうかを確認いたします。
- 水質検査はどのくらいの頻度で必要ですか?
- 飲料水(水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合)の水質検査については、検査項目によって、6ヶ月ごとに1回と、1年ごとに1回(6月1日~9月30日)が決まっています。
- 空気環境測定の時期は指定できますか?
- 2ヶ月以内ごとに1回と定められており、お客様の業務に影響が出ないような時間帯を選定し、実施いたします。
- 検査で基準値を超えた場合、改善策は提案してもらえますか?
- はい、もちろんです。基準値を超過した場合、原因の究明を速やかに行い、換気設備の調整、清掃の強化、貯水槽の修繕など、具体的な改善策と施工手配を提案し、改善までサポートいたします。
- 報告書は行政への提出用として使用できますか?
- はい、可能です。当社の報告書は、建築物衛生法に準拠した形式で作成されており、特定行政庁(保健所など)への提出書類としてそのままご利用いただけます。
